法人の移転(法務局)

  • 移転登記の前に役員の変更登記をすることで、役員の変更登記は後の登記事項証明にはのらない。
  • 移転登記申請書に、役員の変更登記申請書を混ぜることができる。ただし登記手数料は3+1万のままで変わらない。登記所をまたぐ場合は、前登記所に対してのみ、その合体した形の様式「〇〇変更及び本店移転登記申請書」で。
  • 管轄またぐ移転の場合、印鑑届書も一緒に添付するが、印鑑提出者と、届出印と、印鑑提出者の印が変わらない場合は、印鑑提出者の印鑑証明書の添付は必要ない。
  • 現在事項全部証明書でも、商号と本店は履歴がのる。ただし、同一登記所内での履歴のみ。別登記所からの移転であれば、「登記記録に関する事項」に前の本店所在地から移転してきた事項が載るのみ。
  • 法人住民税の均等割は1月に満たない分は切り捨てる。なので、本店移転日は、末日と1日を避ける。末日と1日の移転はどちらも1か月丸々扱いになる。