株主総会議事録の簡易的な作り方
株主総会議事録は、原則として、場所や出席株主の数や議決権の個数など書くことが山ほどある。
これを簡略化する方法。
会社法319条で全株主が書面同意すれば株主総会決議とみなせる。
(株主総会の決議の省略)
2 株式会社は、前項の規定により株主総会の決議があったものとみなされた日から十年間、同項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第二項の書面又は電磁的記録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
ただし、会社法施行規則第72条によって、議事録は取締役が作らなければならない。
その際に書くべきことは以下の通り。
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(議事録)第七十二条4 次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
なので、上に「同意書」、下に「議事録」とする1枚の書面を作れば、場所とか開催時間を省略した議事録がつくれる。
同意書には総株主の押印、議事録には議事録作成者取締役の押印がいる。
定時株主総会もこの方法で省略できるが、計算書類や事業報告など株主総会に報告しなければならない書類について、報告不要の同意項目が必要。会社法第320条。
第三百二十条 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。
一般社団法人でも全く同じ。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第58条、59条。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第11条
合同会社は、そもそも法律で社員総会議事録について定めがない。総社員の同意(定款で変更もありえる)が要件になっているものが多いので、上でいうろことの「同意書」のみがあれば通常足りる。
/*** 合同会社は本当に楽ちんだ。 ***/