年金事務所ノウハウ

●新規適用について

・同時に出した被保険者資格届について、資格証明書は当日含めて5営業日後16時以降にもらえる(渋谷年金事務所の場合)

・新規適用の場合、被保険者届と被扶養者異動届は別に出しても構わない。被扶養者の書類が揃わないときなど。ただし、2箇月以内に出すこと。その場合、資格証明書は即日出せるが、時間は結構かかる。

・被扶養者異動届の中の「被保険者」の「収入」欄は、配偶者以外の別居親族の場合は、関係ない。適当に書く。