国民健康保険の保険料均等割の法定免除

国民健康保険の保険料均等割の免除基準について厚生労働省に聞き取りをした結果を記録。

1.前年度の各自治体(=保険者)に入った保険料の応益部(受益に応じて払う分=均等割とか平等割の部分)と応能部(能力に応じて払う分=所得割とか資産割の部分)の割合を算出する。

2.応益割合が何%かで免除額は決定する。

  • 1段目(世帯の所得の合計額≦33万円)

応益割合が45%-55%のとき、均等割7割減
応益割合が0-35%のとき、均等割5割減
そのほか、均等割6割減

  • 2段目(世帯の所得の合計額≦33万円+24万5千円×世帯主を除く被保険者数)

応益割合が45%-55%のとき、均等割5割減
応益割合が0-35%のとき、均等割3割減
そのほか、均等割4割減

  • 3段目(世帯の所得の合計額≦33万円+35万円×世帯主を含む被保険者数)

応益割合が45%-55%のとき、均等割2割減
そのほか、無し

3.東京23特別区は、応益割合が比較的大きい(大田区の場合、2004年で60%)が、特別措置で、各免除割合を1割増加させている。

故に、東京23区は7割減(1段目)、5割減(2段目)となり、3段目は無し。


(根拠法:国民健康保険法施行令 第29条の7第5項)