ゆうちょ銀行送金関係
・1日の送金限度額
ATMはATMの利用限度額と同じ。
デフォルト50万。設定すれば200万まで。
指静脈を登録すれば1000万まで。ただし対応ATMでのみ。
指静脈を必要とする金額は任意で選べる。
ゆうちょダイレクトの送金限度額はセンターのみで変更可能。
設定すれば1000万まで。
設定変更の書類は郵便局でかけるが、登録には1週間以上の時間がかかる。
ゆうちょダイレクトで送金予約をした場合でも予約操作をした日の送金可能額が消費される。逆に言うと、予約操作を2回に分けることで送金限度額以上の振り込みを同日に行うことはできる。ただし振込手数料は回数分かかる。
(例えば2/1に2/5の1000万の送金予約をし、2/2に2/5の1000万の送金予約をすれば、2/5に2000万円の振り込みを実現可能)
・ファミマのATM
ファミマのゆうちょATMには、通常のゆうちょATMと異なり独自の引き出し上限20万がある。
ただし、振込は通常のATMと同等の金額までOK。あくまで現金引き出しの話。
・振替口座
個人で作成可能。1個目については、特に用途で制限はない。
口座名義が同一であればゆうちょダイレクトで利用登録も可能。
ただし、振替口座については、ゆうちょダイレクトの申し込みを一度紙でしないと、利用登録はできないので注意。
利用口座登録をした自分の口座間の振替は月999回まで無料。
口座ごとに月5回までの電信振替が無料になる(2020年4月現在)。
総合口座も、振替口座も無料の対象。
法人の合併
●法務局に出す添付書類
・小さい会社であれば、簡易合併や略式合併を使わず総会実施にしたほうがシンプルで良い。
・公告を証する書面は官報だが、当該ページのみコピーをとって原本還付の書面を作れば返してもらえる。
・個別催告を証する書面は、送付先リストと送った文書を合綴して、相違ない証明を自認すれば足りる。
・株主リストも相違ない証明を自認すれば足りる。
・「異議を述べた債権者に対し弁済若しくは担保を供し若しくは信託したこと
又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面」を異議債権者はいなかったとして作るのを忘れずに。
・合併契約書を電子で作った場合には、電子のデータ+印刷したもの
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252683.pdf
●税務署に出す書類
・合併法人、被合併法人それぞれの異動届
・被合併法人の確定申告書(合併前日までの事業年度で)
・法人税の確定申告書には、合併契約書と適格合併かの判定書面をつけること。
・上記は都民税に対して都税事務所にも同じ。(添付書面はいらない)
法人の移転(法務局)
- 移転登記の前に役員の変更登記をすることで、役員の変更登記は後の登記事項証明にはのらない。
- 移転登記申請書に、役員の変更登記申請書を混ぜることができる。ただし登記手数料は3+1万のままで変わらない。登記所をまたぐ場合は、前登記所に対してのみ、その合体した形の様式「〇〇変更及び本店移転登記申請書」で。
- 管轄またぐ移転の場合、印鑑届書も一緒に添付するが、印鑑提出者と、届出印と、印鑑提出者の印が変わらない場合は、印鑑提出者の印鑑証明書の添付は必要ない。
- 現在事項全部証明書でも、商号と本店は履歴がのる。ただし、同一登記所内での履歴のみ。別登記所からの移転であれば、「登記記録に関する事項」に前の本店所在地から移転してきた事項が載るのみ。
- 法人住民税の均等割は1月に満たない分は切り捨てる。なので、本店移転日は、末日と1日を避ける。末日と1日の移転はどちらも1か月丸々扱いになる。
株主総会議事録の簡易的な作り方
株主総会議事録は、原則として、場所や出席株主の数や議決権の個数など書くことが山ほどある。
これを簡略化する方法。
会社法319条で全株主が書面同意すれば株主総会決議とみなせる。
ただし、会社法施行規則第72条によって、議事録は取締役が作らなければならない。
その際に書くべきことは以下の通り。
-
(議事録)第七十二条4 次の各号に掲げる場合には、株主総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
なので、上に「同意書」、下に「議事録」とする1枚の書面を作れば、場所とか開催時間を省略した議事録がつくれる。
同意書には総株主の押印、議事録には議事録作成者取締役の押印がいる。
定時株主総会もこの方法で省略できるが、計算書類や事業報告など株主総会に報告しなければならない書類について、報告不要の同意項目が必要。会社法第320条。
第三百二十条 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。
一般社団法人でも全く同じ。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第58条、59条。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第11条
合同会社は、そもそも法律で社員総会議事録について定めがない。総社員の同意(定款で変更もありえる)が要件になっているものが多いので、上でいうろことの「同意書」のみがあれば通常足りる。
/*** 合同会社は本当に楽ちんだ。 ***/