国立大学法人

国立大学法人ができて、国立大学のやることは行政行為じゃなくなった。つまり今までなら国の行為として不服申し立てなども特殊ルートだったがこれも変わった。

本件についての、文部科学省の見解を聞いた結果は以下のとおり。

国立大学法人は・・・

  • 基本的に行政行為を行わない
  • 情報公開請求については他の行政機関と同じ扱い。
  • つまり、開示・不開示の決定のみは、行政不服審査法の対象になる
  • その他法律で特に指定されたものがあればそれも行政不服審査法の対象
  • 一般的に法人が行う法定外行為(授業料免除の決定など)は不対象と解釈する
  • 職員が行った行為によって損害が発生しても国家補償法の損害賠償対象にはならない。民法上でやる