中国領事館での私文書認証

複数人の押印がある文書は、領事認証申請人は1名でいい。

 

「台湾」とか「台北」とかく場合は「中国台湾」「中国台北」と書くこと。

後から追記する場合は、公証人の訂正印でいける。

 

免許証の住所と委任状の住所がある異なっていても問題ない。

 

公証人認証をとるときに英文追加サービスは不要。

 

会社で申請するときは、1は記入しないで2以降を書く。

3はビジネス文書、4はビジネス貿易。

 

文書提出先は、行政機関を書く。

 

サインは代理人のものだけでいい。