2019-08-07 中国領事館での私文書認証 複数人の押印がある文書は、領事認証申請人は1名でいい。 「台湾」とか「台北」とかく場合は「中国台湾」「中国台北」と書くこと。 後から追記する場合は、公証人の訂正印でいける。 免許証の住所と委任状の住所がある異なっていても問題ない。 公証人認証をとるときに英文追加サービスは不要。 会社で申請するときは、1は記入しないで2以降を書く。 3はビジネス文書、4はビジネス貿易。 文書提出先は、行政機関を書く。 サインは代理人のものだけでいい。